企業のご担当者様
当社の強み
コンサルティング事業
各専門コンサルタント集団のチーム制による支援
当社社長をリーダーとし、弁護士・税理士・会計士等で構成されたチームが貴社をサポート致します。
法律、税務、会計等の多様な観点から、問題解決手段を検討し、 かつ、自身の経営経験等に基づく、「経営者目線」の提案を致します。
「理論のみで実践的でない」提案ではなく、 経営に有効で納得できる提案を致します。
コンサルティング実例
- クライアントの状況
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Aホテルが震災の影響等で大きく売上を減少させており、固定費を賄うことが難しく
損益・資金繰りともに厳しい状況であった。 - コンサルティング内容
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各種公的支援の紹介・助成金申請および税務処理による短期的な手当てを行う。
同時に、資金計画作成・銀行交渉支援を行い、資金繰りの手当てを行いつつ、
長期的な損益改善施策実行の支援を行う。
フードサービス事業
フード業界への人材派遣40年の経験に基づいた多くの人材確保・育成と健康志向を柱とし、アスパは給食等のフード事業の実質運営に新たな感覚で参入いたしました。
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01
最適な人材確保と配置
これまでの豊富な人材育成・管理の実績を活用し、施設条件に最も適した人員を配置します。
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02
継続的な教育・指導
配置した人員に対し、常にさらなる向上を目指した指導・教育(OJT・OffJT)を継続します。
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03
新鮮な食材調達による良質な食事提供
食材等仕入について産地・時期にこだわりを持つ納入業者選定を常に実施します。また衛生教育については、妥協なき取組をいたします。
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04
継続的な教育・指導
長年の有名ホテルへの調理人員派遣により、多くのシェフが登録しており、各種イベント・宴会などで高いパフォーマンスを提供します。
職業紹介、人材派遣、業務請負業事業
実績
これまで、首都圏の超一流ホテル様を中心に、40年を超える実績がございます。
クライアントとの協力関係を重視し、長年継続して取引いただいてる事例がほとんどです。
サービススタッフ(配ぜん人)、調理(調理師、調理補助)、フロントスタッフ、スチュワードスタッフ(洗い場スタッフ)など幅広い分野でクライアントを支援しております。
優秀なスタッフ
特にホテル・レストランの業務に強い人材が多数在籍しています。
ソムリエなどの資格を持つ者も多数在籍しており、かつ 独自の研修システムやフォローでスタッフのスキル向上に努めております。
即戦力の有能なスタッフが、サービスから調理まで幅広く貴社をご支援致します。
また、ホスピタリティ精神を重視しており、
飲食業に限らず事務業務等においても、顧客目線の優秀なスタッフが貴社をご支援致します。
職業紹介、人材派遣、業務委託などの幅広いソリューション
アスパグループが緊密に連携して各事業の特性を活かしてご支援致します。
これにより、クライアントに適したソリューションを実現致します。
保育園の運営
弊社では豊富な人材とフードサービス事業の運営のノウハウなどを用いてコンセプトが違う2つの保育園を運営しています。
各ソリューション特徴
よくある質問
人材紹介・派遣事業
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一般的な労働契約と派遣契約の違いは、「雇用関係」と「指揮命令関係」が分離している点にあります。
派遣社員は派遣会社(以下、派遣元)と雇用契約を結ぶので、派遣先企業(以下、派遣先)と派遣社員に雇用関係はありません。
よって、正社員や契約社員とは異なり、派遣社員への給与の支払いは、派遣元がおこないます。 -
人材派遣と請負(業務委託)では、指揮命令関係の所在が大きく異なっています。
人材派遣は、
1.派遣元と派遣社員との間に雇用関係がある。
2.派遣元と派遣先との間に派遣契約が締結される。
この契約に基づき、派遣元が派遣先に派遣社員を派遣する。
3.派遣先は派遣契約に基づき、派遣社員を指揮命令する。
という形になります。
しかし、請負契約・業務委託契約であれば請負元(当社)が自ら雇用する労働者を直接指揮命令します。
人材派遣のような関係にならず、請負元社員に対して、委託元会社(貴社)が指揮命令を行うことはありません。 -
「紹介予定派遣」がございます。
派遣就業前に、派遣先に職業紹介することを予定している労働者派遣です。
派遣先と派遣社員の双方の合意が得られた場合、派遣社員は派遣先に直接雇用されます。
この際、派遣先は派遣元に対し、労働者派遣契約における料金に加え職業紹介契約に応じた紹介手数料を支払うこととなります。 -
残念ながら履歴書の提示や面接は紹介予定派遣を除き、現行の派遣法では許されていません。
誰をどこに派遣するかを決められるのは、唯一その雇用者である派遣元のみです。
派遣先が履歴書や面接選考などにより派遣社員を特定しようとすることは、本来契約関係にない派遣先と
派遣社員との間に雇用関係を認めるようなものであり、許されません(派遣法第26条7項、職業安定法第44条)。 -
派遣先が派遣社員を別会社に出向させることは、いわゆる「二重派遣」に相当します。
すなわち、雇用関係のない派遣社員を派遣先が別会社に出向させることは、職業安定法第44条で禁止する
「労働者供給事業」に該当するとして、場合によっては関係者が処罰される可能性あります(職業安定法第64条)。
また、派遣社員ごとの個別契約に定められていない勤務地・業務内容に従事させることもできません。
このような場合が生じた場合は、当社営業担当者にご相談ください。 -
契約で定められた業務とは関わりのない研修については参加できない場合もございます。
詳しくは営業担当者にご相談ください。
なお、勤務時間外の場合は残業扱いとなりますのでご注意ください。 -
契約の中途解約は一方的にできないのが原則です。
派遣契約についても原則は同様で、とくに派遣スタッフの国籍や信条を理由に契約解除することは
絶対的に禁止されています(派遣法第27条)。
ただし、やむを得ず中途解約を行おうとする場合には、派遣先は以下の措置を講ずる必要があります
(平成11年労働省告示第138号「派遣先事業主が講ずべき措置に関する指針」)。
1.相当の猶予期間をもって解約を事前通知すること
2.派遣スタッフの新たな就業機会の確保を図ること
3.中途解約に伴い、派遣元に生じた休業手当、解雇予告手当等の額以上を支払うこと
4.派遣元から請求があれば中途解約の理由を明示すること 当社において万一、派遣契約を派遣先の都合で解約せざるを得ない事態が発生した場合には、関連法規の趣旨に沿って派遣先と誠意協議のうえ
対処させていただきたく思います。
フードサービス事業
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弊社は多彩な運営方式と契約形態を保有しており、極端に言えば1食からでも受託可能となります。
(多様なご提案をさせていただきます。) -
ご下命をいただいてから、できれば2ヶ月いただけると安全・確実に引継ができます。
(但し、現業者様のご協力は必須です。) -
対象者様の具体的状況確認(種別・程度・医師の所見等)の上、対応します。
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月給者・時給者共にご本人の希望があれば、希望者全員と面談させていただきます。
(あくまでも条件の合意前提ですが、折合いがつけば採用させていただきます。) -
お急ぎでしょうから、まず契約内容・現場確認と必要データ開示をいただければ早急に引継運営の可否、
契約条件想定をご提案いたします。 -
あくまでも条件次第ですが、弊社として参加可能となれば入札時の資料提出、プレゼン補助等も併せて協力させていただきます。